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第六十八条

新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にしたにおいて準用するに該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

施行日前にされたにおいて準用するの規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。