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第六十五条

の登録を受けた登録金融機関が施行日前において解散し、若しくは各号に定める行為(ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又はにおいて準用するの規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等が結了していないときは、において準用するの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。