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第四十五条

新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現にの登録を受けている者は、附則第十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。