1 条
第二十六条
Supplementary Provisions, Article 26
Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of the preceding Article, a special securities company may change its trade name to a trade name that does not use the Japanese word for "securities".
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「特例証券会社」
略称規定附則第二十五条第二項・この項及び附則第二十六条の中だけ
前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の施行の際に旧証券取引法の登録を受けていたため金融商品取引法の登録を受けたものとみなされた業者(みなし登録第一種業者)で、その商号に証券という文字を使うもののことです。