第二十五条
Supplementary Provisions, Article 25
A deemed registered type-I financial instruments business operator must use the Japanese word for "securities" in its trade name.
みなし登録第一種業者は、その商号中に証券という文字を用いなければならない。
A person other than a deemed registered type-I financial instruments business operator that uses the Japanese word for "securities" in its trade name pursuant to the provisions of the preceding paragraph (hereinafter in this paragraph and the following Article referred to as a "special securities company") (excluding a person who conducts securities-related services (meaning securities-related services prescribed in Article 28, paragraph (8) of the New Financial Instruments and Exchange Act; the same applies hereinafter) on or after the effective date) must not use in its trade name or name any word that could give rise to the misconception that it is a special securities company.
前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、特例証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に…
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第十八条第二項
前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第二十八条の登録を受けていたため、その附則第十八条第一項により施行日に改正後のこの法律第二十九条の登録(行う業務を一定のものに限った登録)を受けたとみなされる者のことです。
略称規定附則第二十五条第二項・この項及び附則第二十六条の中だけ
前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の施行の際に旧証券取引法の登録を受けていたため金融商品取引法の登録を受けたものとみなされた業者(みなし登録第一種業者)で、その商号に証券という文字を使うもののことです。