検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十条

の規定は、この法律の施行の際現にイからヘまでのいずれかに該当しているみなし免許証券金融会社の役員である者(イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続きイからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。