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第四十七条

この法律の施行の際現にの承認を受けてに規定する有価証券又はに規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につきの届出をし、又は当該有価証券等につきの承認を受けたものとみなす。この場合において、の規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につきの届出をしたものとみなす。この場合において、の規定は、適用しない。