第二十四条
Supplementary Provisions, Article 24
The provisions of Article 52, paragraph (3) of the New Securities and Exchange Act apply, with regard to a deemed registered securities company, to a document stating the capital adequacy ratio on or after April 1, 1999.
略称規定第四十六条の六第一項
…保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
わかりやすく言うと
金融商品取引業者の、資本金や準備金など内閣府令で定めるものの合計額から固定資産など内閣府令で定めるものの額を差し引いた額の、保有する有価証券の価格の変動などで生じうる危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の第一条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第十二条第二項
前項の規定により新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号から第四号までに…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の施行の際、改正前の証券取引法第二十八条の免許を受けていたため、その附則第十二条第一項により施行日に改正後の証券取引法第二十八条の登録を受けたとみなされる者のことです。