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1 条

第二条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第四条において「取得の申込みの勧誘等」という。)を開始した新有価証券(の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)各号に掲げる有価証券又は各号に掲げる権利(の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)各号に掲げる有価証券又は各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第十一条において同じ。)については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。