検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条

みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現にただし書の承認を受けて各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につきの届出をしたものとみなす。

みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現にただし書の承認を受けてに規定する業務及び各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につきの承認を受けたものとみなす。この場合において、の規定は、適用しない。