第十一条
Supplementary Provisions, Article 11
In applying the provisions of Article 79-49, item (v) in the case where a liquidation account has been established in the fund pursuant to the provisions of Article 7, paragraph (1) of the Supplementary Provisions, the phrase "burden charges (meaning the burden charges prescribed in Article 79-28, paragraph (4) and Article 79-64, paragraph (1); the same applies in Article 79-51, paragraph (1))" in that item is deemed to be replaced with "burden charges (meaning the burden charges prescribed in Article 79-28, paragraph (4), Article 79-64, paragraph (1) and Article 8, paragraph (1) of the Supplementary Provisions; the same applies in Article 79-51, paragraph (1))".
附則第七条第一項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第七十九条の四十九第五号の規定の適用については、同号中「負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とする。
脱退等
金融商品取引業者は、その所属する基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち…
業務の範囲等
負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)の徴収及び管理
業務規程
基金の業務規程には、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し…
証券会社は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第十条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは…
略称規定附則第七条第一項
…前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、特例適用会社についての顧客への支払などの業務を終えた日として政令で定める日の属する事業年度の終わりに、政府の保証を受けた借入金が残っている場合、その返済の経理を他と分けて整理するために設ける特別の勘定のことです。
定義附則第十一条第一項・この規定及び第七十九条の五十一第一項の中だけ
第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金
わかりやすく言うと
投資者保護基金に清算勘定が設けられている場合の負担金で、金融商品取引業者が投資者保護資金に充てるため納めるもの(第七十九条の六十四第一項)、基金を脱退した業者が納めるもの(第七十九条の二十八第四項)、清算勘定の借入金の弁済に充てるため証券会社が納めるもの(附則第八条第一項)のことです。