第十条
Supplementary Provisions, Article 10
The fund is to abolish the liquidation account on the day on which the performance of the obligations pertaining to the borrowings that have come to vest in the liquidation account pursuant to the provisions of Article 7, paragraph (2) of the Supplementary Provisions is completed.
基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第七十九条の七十一第一項に規定する準備金をいう…
略称規定附則第七条第一項
…前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、特例適用会社についての顧客への支払などの業務を終えた日として政令で定める日の属する事業年度の終わりに、政府の保証を受けた借入金が残っている場合、その返済の経理を他と分けて整理するために設ける特別の勘定のことです。