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附 則

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中社債、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、中及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中株式会社海外通信・放送・の改正規定、及びの規定、中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等によるの改正規定並びに及びの規定 公布の日

略

中の改正規定(「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)、の規定、中、、、及びの改正規定、の前の見出しを削る改正規定、からまで並びに及びの改正規定、の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、及び並びにの改正規定、の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに、、及びの改正規定、中社債、の改正規定、の改正規定(「(以下」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の表の項の次に次のように加える改正規定、の改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分に限る。)、の表の項の次に次のように加える改正規定及びの表に次のように加える改正規定、の規定、中後段を削る改正規定、中会社法のの改正規定、中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(―)」を「削除」に改める部分に限る。)、の次に五条を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、第六章第四節第三款、及びの改正規定、の改正規定(「」を「、」に、「及び」を「、及び」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びにの次に一号を加える改正規定、中の改正規定(「(を除く。)、」を削る部分に限る。)、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、中の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(「から」の下に「まで、から」を加え、「及び」を「及び」に改める部分、「及び」を削る部分及び「読み替える」を「、中「商業登記法(」とあるのは「において準用する商業登記法(」と、「」とあるのは「において準用する」と読み替える」に改める部分を除く。)、、、及びの改正規定、の改正規定(「から」の下に「まで、から」を加え、「及び」を「及び」に改める部分、「及び」を削る部分及び「読み替える」を「、中「商業登記法(」とあるのは「において準用する商業登記法(」と、「」とあるのは「において準用する」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定、中からまでの改正規定及びの改正規定(「まで、」を「まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、から」に、「及び」を「」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「本文及び」の下に「からまで」を加える部分を除く。)、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「、及び」を削る部分及び「、中「若しくは若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「」と」の下に「、中「商業登記法(」とあるのは「において準用する商業登記法(」と、「」とあるのは「において準用する」と」を加える部分を除く。)及びの次に一号を加える改正規定、中信用金庫法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第四章第七節中の次に五条を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、の改正規定並びにの次に一号を加える改正規定、中からまで及びの改正規定並びにの改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、中の改正規定、の規定(中及びの改正規定を除く。)、中の改正規定、の改正規定(「規定中」を「規定((及びを除く。)、並びに及び、並びに及び、、、並びにを除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(及びを除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定((各号を除く。)及び、、、並びにを除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び中」を「及びを除く。)中「」とあるのは「」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「本文及びからまで」とあるのは「及び」と、中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「及び」を「中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、並びに及び並びに並びに及び」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「」を「」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに(」に改める部分及び「の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「中「」とあるのは「」と、中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「」と、中「商業登記法(」とあるのは「において準用する商業登記法(」と、「」とあるのは「において準用する」と、中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、並びに及びの改正規定、の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び」を削る部分に限る。)、を削る改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「、及び(印鑑の提出)」を削り、「及び」を「及び」に改める部分及び「において」の下に「、中「」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びにの次に一号を加える改正規定、中後段を削る改正規定並びに後段及び後段を削る改正規定、中の次に一号を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「、印鑑の提出、」を「)、(」に改める部分、「、中「書面若しくは若しくはに規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、中「商業登記法(」とあるのは「において準用する商業登記法(」と、「」とあるのは「において準用する」と」を加える部分を除く。)及びの次に一号を加える改正規定、の規定、中政党交付金のの改正規定(「(を除く。)」を削る部分に限る。)、、及びの規定、中の改正規定(「、中「各号」とあるのは「各号」と」を削る部分に限る。)、、、及びの改正規定、の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びにの改正規定、及びの規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中からまで及びの改正規定並びにの改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、中及びの改正規定並びにの改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の規定、中の改正規定(「(ヲ除ク)」を「」に改める部分に限る。)、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの次に一号を加える改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの次に一号を加える改正規定、中からまでの改正規定及びの改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定並びにの次に一号を加える改正規定、中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等によるの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの次に一号を加える改正規定、中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、、及びの改正規定並びにの改正規定(「、」を「、」に、「並びに」を「、並びに」に改める部分及び「、中「各号」とあるのは「各号」と」を削る部分に限る。)、の規定(中の改正規定、の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに、及びの改正規定を除く。)、中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分を除く。)、の規定(中の改正規定を除く。)、中技術研究組合法の目次の改正規定、第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、及びの改正規定並びにの改正規定(「、」を「、」に、「並びに」を「、並びに」に改め、「中「各号」とあるのは「各号」と、、」を削る部分に限る。)、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(前号に掲げる改正規定を除く。) ただし書に規定する規定の施行の日

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