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1 条

第八十八条の十九(会員の議決権)

各会員の議決権は、平等とする。

総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。

第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

前後の条文と読む