A certified investor protection organization (hereinafter referred to as a "certified organization" in this Section) must have the financial instruments business operators and financial instruments intermediary service providers that are its constituent members, as well as financial instruments business operators and financial instruments intermediary service providers that agree to be covered by its certified services and any other person specified by Cabinet Office Order, as its covered business operators (meaning financial instruments business operators, financial instruments intermediary service providers, and any other person specified by Cabinet Office Order, that are covered by the services of the certified organization; hereinafter the same applies in this Section).
A certified organization must make a list of the covered business operators available for public inspection.
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二条第十二項・法令全体に適用
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。
略称規定第七十九条の十第一項・この規定及び第七十九条の十一第一項の中だけ
第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ…
わかりやすく言うと
金融商品取引業に対する苦情の解決や、争いがある場合のあっせんなどの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けた法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含み、認可協会と認定協会は除きます)のことです(第七十九条の七)。
略称規定第七十九条の十第一項・この節の中だけ
第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ…
わかりやすく言うと
認定投資者保護団体が内閣総理大臣の認定を受けて行う業務で、金融商品取引業に対する苦情の解決、争いがある場合のあっせん、その他金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に役立つ業務のことです(第七十九条の七第一項)。
定義第七十九条の十一第一項・この節の中だけ
当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者
わかりやすく言うと
認定投資者保護団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者のことです。団体は、その構成員である業者か、業務の対象となることに同意した業者などを対象事業者としなければなりません。
略称規定第七十九条の十一第一項・この節の中だけ
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者…
わかりやすく言うと
認定投資者保護団体のことで、金融商品取引業に対する苦情の解決や、争いがある場合のあっせんなどの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けた法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含み、認可協会と認定協会は除きます)です(第七十九条の七)。