第二十九条の四の三(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
Article 29-4-3Special Provisions on Registration of Type-II Small Amount Electronic Public Offering Service Providers
With regard to the application of the provisions of Article 29-2, paragraph (1), item (vi) to type-II small amount electronic public offering service in cases where a person that seeks to obtain the registration set forth in Article 29 seeks to only engage in type-II small amount electronic public offering service from among type-II financial instruments business, the term "an indication of this" in Article 29-2, paragraph (1), item (vi) is deemed to be replaced with "an indication of this (in the case of only engaging in the type-II small amount electronic public offering service prescribed in Article 29-4-3, paragraph (3) from among type-II financial instruments business, including an indication of this)".
第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第二種金融商品取引業のうち第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」とする。
The provisions of Article 36-2, paragraph (1) do not apply to the case where a type-II small amount electronic public offering service provider (meaning a person that has obtained the registration set forth in Article 29 or the registration of change set forth in Article 31, paragraph (4) by stating in the written application for registration to the effect that the person will only engage in type-II small amount electronic public offering service from among type-II financial instruments business) engages in type-II small amount electronic public offering service.
第三十六条の二第一項の規定は、第二種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。)が第二種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
The term "type-II small amount electronic public offering service" as used in the preceding two paragraphs means, among electronic public offering service, handling of public offering or handling of private placement of securities (limited to rights set forth in Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) which are deemed to be securities pursuant to that paragraph (excluding those that fall under the category of electronically recorded transferable rights) and which are set forth in Article 3, item (iii) or which are not listed on a financial instruments exchange, and excluding those specified by Cabinet Order; hereinafter the same applies in this paragraph) which satisfies the requirements specified by Cabinet Order as being such handling where the total issue value of the securities and the amount to be paid by the person that acquires the securities are small.
定義
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第十四号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき…
定義
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三…
登録の申請
第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、電子募集業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為(政令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。以…
第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例
第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは…
第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例
第三十六条の二第一項の規定は、第二種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。)が第二種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例
前二項の「第二種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものを除く。)であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項におい…
変更登録等
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二条第三項
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち…
わかりやすく言うと
第二条第二項各号により有価証券とみなされる権利(信託の受益権、合同会社の社員権、組合契約に基づく権利など)のうち、電子情報処理組織で移転できる財産的価値(電子機器などに電子的に記録されるもの)に表示されるもののことです。流通性などから内閣府令で定める場合は除きます。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二十八条第二項・この章の中だけ
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業のうち、投資信託の受益証券など一定の有価証券の募集・私募、第二条第二項により有価証券とみなされる権利の売買・媒介・募集の取扱いなど、第一種金融商品取引業に当たらない市場デリバティブ取引など、又は第二条第八項の行為に類するものとして政令で定める行為を業として行うことです。
定義第二十九条の二第一項第六号・この章の中だけ
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより同項第九号に掲げる行為を業として行うこと
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法で、有価証券の募集・売出しの取扱いや私募・特定投資家等向け売付け勧誘等の取扱い(第二条第八項第九号)を業として行うことです。
定義第二十九条の四の三第三項
電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものを除く。)であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすもの
わかりやすく言うと
第二条第二項第五号・第六号の権利(電子記録移転権利を除く)のうち、第二章の開示規制が適用されないもの(第三条第三号)又は上場されていないものについて、情報通信の技術を利用して行う募集・私募の取扱いで、発行価額の総額と取得者の払込額が少額として政令で定める要件を満たすものです。