第二十七条の二十(虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任)
Article 27-20Compensatory Liability of a Person Issuing a Public Notice of the Commencement of a Tender Offer Which Contains a False Statement
The provisions of Article 18, paragraph (1) apply mutatis mutandis to the following persons. In this case, in Article 18, paragraph (1), the phrase "a person that acquires the securities through the public offering or secondary distribution" is deemed to be replaced with "a person that has made a sale, etc. (meaning a sale, etc. prescribed in Article 27-2, paragraph (6); hereinafter the same applies in this paragraph) of share certificates, etc. (meaning share certificates, etc. prescribed in Article 27-2, paragraph (1); hereinafter the same applies in this paragraph) in response to a tender offer (meaning a tender offer prescribed in Article 27-3, paragraph (1); hereinafter the same applies in this paragraph)", in the proviso to that paragraph, the phrase "the person that acquires the securities" is deemed to be replaced with "the person that has made a sale, etc. of those share certificates, etc. in response to that tender offer", and the phrase "at the time the person offers to acquire the securities" is deemed to be replaced with "at the time of that sale, etc.":
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
a person that issues a public notice of the commencement of the tender offer or a public notice or public announcement under Article 27-6, paragraph (2) or (3), Article 27-7, paragraph (1) or (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-8, paragraph (12)) or Article 27-8, paragraph (8) or (11) (hereinafter collectively referred to as "public notice of the commencement of a tender offer, etc." in this and the following Article) that contains a false representation regarding a material particular, lacks a representation of a material particular that is required to be represented, or lacks a representation of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading;
重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第二十七条の六第二項若しくは第三項、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
a person that submits a tender offer statement that contains a false statement regarding a material particular, lacks a statement of a material particular that is required to be stated, or lacks a statement of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading;
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書を提出した者
a person that prepares a tender offer explanation (including a tender offer explanation amended pursuant to Article 27-9, paragraph (4); hereinafter the same applies in this Article and paragraph (2), item (i) of the following Article) that contains a false statement regarding a material particular, lacks a statement of a material particular that is required to be stated, or lacks a statement of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading; and
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第二十七条の九第四項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。)を作成した者
a person that submits a tender offeror's answer (including any amended report in connection with this; hereinafter the same applies in this and the following Articles) that contains a false statement regarding a material particular, lacks a statement of a material particular that is required to be stated, or lacks a statement of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading.
If the provisions of the preceding paragraph (excluding items (i) and (iv)) are applicable and, in spite of having concluded a contract to purchase, etc., after the last day of the tender offer period, share certificates, etc. that are subject to the tender offer other than through that tender offer, the tender offeror does not state this in the tender offer statement or tender offer explanation but then effects the purchase, etc. under the contract after the last day of the tender offer period, the amount of compensation that the tender offer is liable for to a person that sells, etc. its share certificates, etc. in response to the tender offer (excluding a person that sells, etc. share certificates, etc. pursuant to such a contract, a person that sells, etc. share certificates, etc. to which Article 27-5 is applicable, and the part of the persons referred to in Article 27-18, paragraph (2), item (i)) is the price at which the tender offeror, etc. purchases, etc. them (this includes providing a benefit equivalent to such a price, and if prices are not the same for all purchases, etc., the most favorable of them is used) less the tender offer price, multiplied by the number of tendered share certificates, etc. of the claimant under Article 18, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph.
前項(第一号及び第四号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第十八条第一項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
Except for cases to which the preceding paragraph is applicable, the persons specified in the following items are jointly and severally liable for compensation under paragraph (1) with the persons set forth in the items of paragraph (1); provided, however, that this does not apply if the person specified in the following items proves that it did not know, and in the exercise of reasonable care could not have known, that the statement was false or had been omitted:
the specially related party (limited to a person specified in Article 27-2, paragraph (7), item (ii)) of a person set forth in any of the items of paragraph (1); and
第一項各号に掲げる者の特別関係者(第二十七条の二第七項第二号に掲げる者に限る。)
if a person set forth in any of the items of paragraph (1) is a corporation or other organization, its director, accounting advisor, company auditor, executive officer, board member, auditor, or person equivalent thereto, at the time it submitted the public notice of the commencement of the tender offer, etc., the tender offer statement, or the tender offeror's answer, or at the time it prepared the tender offeror explanation.
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合 当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
発行者以外の者による株券等の公開買付け
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
発行者以外の者による株券等の公開買付け
株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。)の…
虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。)の…
虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任
重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第二十七条の六第二項若しくは第三項…
虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書(その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任
前項(第一号及び第四号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく…
公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効
第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効
請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間行使しないとき。
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
公開買付けによらない買付け等の禁止
公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。
公開買付けに係る買付条件等の変更
公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令…
公開買付けに係る買付条件等の変更
前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
公開買付開始公告の訂正
公開買付開始公告(前条第二項又は第三項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
公開買付開始公告の訂正
内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し…
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二十七条の二第一項・この節の中だけ
株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む
わかりやすく言うと
株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券(株券等)の買付けその他の有償の譲受けのことで、これに類するものとして政令で定めるものも含みます。
略称規定第二十七条の三第一項・この節の中だけ
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
わかりやすく言うと
株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
略称規定第二十七条の三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
わかりやすく言うと
公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けを始めるときにしなければならない公告(公開買付開始公告)をした者のことです。この公告には、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間などを載せます(第二十七条の三第一項)。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。
定義第二十七条の三第三項・この節の中だけ
第二十七条の二第七項に規定する特別関係者
わかりやすく言うと
公開買付者と株式の所有関係など政令で定める特別の関係にある者、又は公開買付者と共同して株券等を取得・譲渡したり議決権などの権利を行使したりすること、若しくは買付け後に互いに株券等を譲り渡し・譲り受けることを合意している者のことです(第二十七条の二第七項)。
定義第二十七条の五第一項・この節の中だけ
公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む
わかりやすく言うと
公開買付開始公告をした日から、公開買付けで買い付ける期間の最終日までの期間のことで、その期間を延長したときは延長した分も含みます。
略称規定第二十七条の九第一項・この節及び第百九十七条の二及び第二百条の中だけ
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を…
わかりやすく言うと
公開買付者が作らなければならない書類で、公開買付届出書に書く事項のうち内閣府令で定めるものと、公益や投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を書いたもののことです。
略称規定第二十七条の十第十一項
…当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。
定義第二十七条の十七第二項・この節の中だけ
公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第二十七条の六第二項又は第三項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格
わかりやすく言うと
公開買付開始公告と公開買付届出書に書いた買付けの価格のことです。その後、公告や公表によって買付けの価格を変更したときは、変更後の価格をいいます(第二十七条の六第二項・第三項)。
定義第二十七条の二十第一項・この項の中だけ
第二十七条の三第一項に規定する公開買付け
わかりやすく言うと
株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
定義第二十七条の二十第一項・この項の中だけ
第二十七条の二第六項に規定する売付け等
わかりやすく言うと
売付けその他の有償の譲渡のことです。この項では、公開買付けに応じて株券等を売付け等した者に対し、虚偽の表示などがある公開買付開始公告や公開買付届出書などを出した者が負う賠償責任を定めるのに使います。
定義第二十七条の二十第一項・この項の中だけ
第二十七条の二第一項に規定する株券等
わかりやすく言うと
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券のことで、公開買付けに関する規定で使われる言葉です(第二十七条の二第一項)。
略称規定第二十七条の二十第一項第一号・この条及び第二十七条の二十一の中だけ
…第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を…
わかりやすく言うと
公開買付開始公告と、買付条件等を変更するとき、公告の内容を訂正するとき、訂正届出書を出して買付けの期間を延長するとき、訂正届出書の内容のうち開始公告に関するものを知らせるときにする公告や公表をまとめた呼び方です(第二十七条の六から第二十七条の八まで)。
定義第百七十五条の二第九項
株券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引
わかりやすく言うと
株券等の売付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると支払う側になるもの、オプションを与える側になる取引など、政令で定める取引のことです。
定義第百七十五条の二第十一項
株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引
わかりやすく言うと
株券等の買付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると受け取る側になるもの、オプションを取得する側になる取引など、政令で定める取引のことです。
監査役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十六条第一項)。
会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。