A person that falls under any of the following items is sentenced to a civil fine of not more than 300 thousand yen:
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
a person that violates the provisions of Article 79-23, paragraph (2);
第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者
a person that violates the provisions of Article 162, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of that Article);
a person that violates the Cabinet Office Order under the provisions of Article 162-2;
第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者
a person that violates the provisions of Article 193-3, paragraph (1);
第百九十三条の三第一項の規定に違反した者
a person that, in violation of the provisions of Article 193-3, paragraph (2), fails to make a proposal or makes a false proposal; or
第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
a person that, in violation of the provisions of Article 193-3, paragraph (3), fails to give a notice or gives a false notice.
第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制
内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券(以下この条において「上場等株券等」という。)の発行者が行う会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第百九十九条第一項(処分する自己株…
空売り及び逆指値注文の禁止
前項第二号の規定は、第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引について準用する。この場合において、同項第二号の取引にあつては前項第二号中「有価証券」とあるのは「約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と…
法令違反等事実発見への対応
公認会計士又は監査法人が、前条第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を…
法令違反等事実発見への対応
前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。
法令違反等事実発見への対応
前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。