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1 条

第二百八条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者

第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者

第百九十三条の三第一項の規定に違反した者

第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者

第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

前後の条文と読む