第百七十六条(課徴金の額の端数計算等)
Article 176Calculation of Fractions for Amount of Administrative Monetary Penalty
It is not permitted to order the payment of an administrative monetary penalty if the amount of the administrative monetary penalty calculated pursuant to the provisions of Articles 172 through the preceding Article is less than ten thousand yen.
第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
If the amount of the administrative monetary penalty calculated pursuant to the provisions of Article 172 through the preceding Article includes an amount that is less than ten thousand yen, the amount is rounded down to the nearest ten thousand yen.
第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
A person that is issued an order under the provisions of Article 172 through the preceding Article must pay the administrative monetary penalty under those provisions.
第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。
If a person prescribed in the paragraphs of Article 172; an issuer prescribed in Article 172-2, paragraph (1), (4), or (6); an issuer prescribed in the paragraphs of Article 172-3; an issuer prescribed in Article 172-4, paragraphs (1) through (3); a person prescribed in Article 172-5; a person prescribed in the paragraphs of Article 172-6; a person prescribed in Article 172-7; a person prescribed in Article 172-8; a person prescribed in Article 172-9; an issuer prescribed in Article 172-10, paragraph (1); an issuer prescribed in Article 172-11, paragraph (1); a specified involved person prescribed in Article 172-12, paragraph (1); a violator prescribed in Article 173, paragraph (1); a violator prescribed in Article 174, paragraph (1); a violator prescribed in Article 174-2, paragraph (1); a violator prescribed in Article 174-3, paragraph (1); a person prescribed in Article 175, paragraph (1); a person prescribed in paragraph (2) of that Article; a listed company, etc. prescribed in paragraph (9) of that Article; a violator prescribed in paragraph (1) of the preceding Article; a violator prescribed in paragraph (2) of that Article; a listed company, etc. prescribed in paragraph (13) of that Article; or a tender offeror, etc. prescribed in paragraph (14) of that Article is a corporation, and if that corporation disappears in a merger, the acts performed by the corporation that has disappeared are deemed to be acts performed by the corporation that has survived the merger or by the corporation incorporated in the merger, and the provisions of Article 172 through the preceding Article and the preceding three paragraphs apply.
第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十三条第一項に規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第九項に規定する上場会社等、前条第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。
届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し…
虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が…
虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が…
虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令
発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第一項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い…
虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令
発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第一項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い…
虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令
次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し…
虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令
次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し…
虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し…
虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し…
虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
第一項(第一号を除く。)の規定は、重要な事項(第五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が…
虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
発行開示訂正書類(第七条第一項前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十三条の四前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が…
有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令
第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し…
虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報…
虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報…
虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第二十四条の五第五項(第二十七条にお…
虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項におい…
虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項…
大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令
第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し…
虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下…
特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令
有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い…
風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令
第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第百六十七条の二第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは…
未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第百六十七条の二第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは…
未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第一項の規定は、上場会社等の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該上場会社等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。
未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第二項の規定は、公開買付者等(第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいい、同項第一号に規定する親会社を含む。)の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第二項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者等の第百六十六条第一項第一号に…
未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令
第百六十七条の二第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは…
会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令
第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令
第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令
第一項(第三号を除く。)の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社等(第百六十三条第一項に規定する上場会社等をいい、第百六十六条第一項第一号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第十三項において同じ。)の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした当該上場会社…
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二十四条の五第一項
一 第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券その他流通状況がこれに準ずるものの発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この表において「上場会社等」という。)のうち次号の上欄に掲げる会社以外の会社 当該事業年度が開始した日以後六月間の当…
わかりやすく言うと
金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除きます)や、流通の状況がこれに準ずる有価証券を発行している会社など、政令で定めるもののことです。
略称規定第百七十二条の十二第一項・この項の中だけ
次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という…
わかりやすく言うと
発行者や公開買付者が虚偽の記載などのある開示書類や情報を提出・提供・公表したときに、それを容易にする一定の行為や、そうするようそそのかす行為(特定関与行為)をした者のことです。
略称規定第百七十三条第一項・この条の中だけ
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は…
わかりやすく言うと
第百五十八条に違反して風説を流布し、又は偽計を用い、それによって有価証券等の価格に影響を与えた者のことです。この条は、この者に納付を命じる課徴金の額を定めています。
略称規定第百七十四条第一項・この条の中だけ
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは…
わかりやすく言うと
取引が盛んに行われていると誤解させる目的などで、仮装の取引や相手と通謀した取引など第百五十九条第一項に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はその申込み・委託等をした者のことです。
略称規定第百七十四条の二第一項・この条の中だけ
第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは…
わかりやすく言うと
取引を誘い込む目的で、取引が盛んであると誤解させ、又は相場を変動させる一連の有価証券売買等やその申込み・委託等をした者(第百五十九条第二項第一号に違反した者)のことです。この条は、この者に納付を命じる課徴金の額を定めています。
略称規定第百七十四条の三第一項・この条の中だけ
第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは…
わかりやすく言うと
政令で定めるところに違反して、相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的で、一連の有価証券売買等やその申込み・委託等をした者(第百五十九条第三項に違反した者)のことです。この条は、この者に納付を命じる課徴金の額を定めています。
略称規定第百七十五条の二第一項・この項の中だけ
第百六十七条の二第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは…
わかりやすく言うと
上場会社等の未公表の重要事実を知った会社関係者(会社関係者でなくなって一年以内の者を含みます)で、他人に利益を得させるなどの目的で、公表前にその事実を伝え、又は売買等を勧めた者(第百六十七条の二第一項に違反した者)のことです。
略称規定第百七十五条の二第二項・この項の中だけ
第百六十七条の二第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは…
わかりやすく言うと
公開買付け等の実施や中止に関する未公表の事実を知った公開買付者等関係者で、他人に利益を得させるなどの目的で、公表前にその事実を伝え、又は株券等の買付け等や売付け等を勧めた者(第百六十七条の二第二項に違反した者)のことです。