The stated capital of a financial instruments clearing organization (other than a financial instruments clearing organization that is a financial instruments exchange; hereinafter the same applies in the following Article; Article 156-5-5, paragraphs (1) through (5); Article 156-5-6, paragraph (1); Article 156-5-8; Article 156-5-9, paragraphs (1) and (2); Article 156-5-10, paragraph (2); Article 156-6, paragraphs (2) and (3); Article 156-12-2 to Article 156-14; and Article 156-17, paragraph (1)) must be at least the amount specified by Cabinet Order.
金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条、第百五十六条の五の五第一項から第五項まで、第百五十六条の五の六第一項、第百五十六条の五の八、第百五十六条の五の九第一項及び第二項、第百五十六条の五の十第二項、第百五十六条の六第二項及び第三項、第百五十六条の十二の二から第百五十六条の十四まで並びに第百五十六条の十七第一項において同じ。)の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
発行済株式の総数等の縦覧
金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
営業所等の変更の届出
金融商品取引清算機関は、第百五十六条の三第一項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
免許の取消し等
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
主要株主に係る認可の失効
金融商品取引清算機関の主要株主が保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可は、その効力を失う。この場合において、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
対象議決権保有届出書の提出
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を保有する…
主要株主に係る認可等
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し…
主要株主に係る認可等
前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
主要株主に係る認可等
前項の場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
主要株主に係る認可等
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
主要株主に係る認可等
特定保有者は、前項本文の規定により金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
主要株主に係る認可基準
内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
主要株主に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関の主要株主(金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であつて、第百五十六条の五の五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第四項ただし書の認可を受けているものをいう。以下この節において同じ。)…
主要株主に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
主要株主に対する監督上の処分
前項の規定により第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
業務の制限
金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務で…
業務の制限
金融商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第二十九項・法令全体に適用
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。