A financial instruments clearing organization must make its total number of issued shares, the number that represents all shareholders' voting rights and other matters specified by Cabinet Office Order available for public inspection, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
定義第二条第二十九項・法令全体に適用
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。
定義第二十九条の四第二項
総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む
わかりやすく言うと
総株主等の議決権のことで、株主、社員、会員、組合員又は出資者全員の議決権をいいます。株式会社では、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株式の議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権を含みます。