When an application is filed for the authorization referred to in paragraph (1) of the preceding Article, the Prime Minister must examine whether the application conforms to the following criteria:
内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
the applicant for authorization's exercise of the subject voting rights is not likely to impair the sound and appropriate operation of the business of the incorporated financial instruments exchange; and
認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
the applicant for authorization has a sufficient understanding of the public nature of the business of a financial instruments exchange.
認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
The provisions of Article 82, paragraph (2) apply mutatis mutandis to the authorization referred to in paragraph (1) of the preceding Article. In this case, in Article 82, paragraph (2), the phrase "the preceding paragraph" is deemed to be replaced with "Article 106-4, paragraph (1)", the phrase ", Article 156-17, paragraph (1) or (2)" is deemed to be replaced with ", Article 156-17, paragraph (1) or (2); Article 156-20-14, paragraph (1) or (2)", and the phrase ", Article 106-28, paragraph (1)" is deemed to be replaced with ", Article 106-28, paragraph (1); Article 155-6, Article 155-10, paragraph (1)".
第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。
監督上の処分
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは…
認可等
地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し…
外国金融商品取引所に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第百五十五条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ…
認可の取消し
内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
免許の取消し等
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
免許の取消し等
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認を取り消し…
免許の取消し等
内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の二十の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
免許の取消し等
内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第百五十六条の二十の二の免許を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)の解任を命ずることができる。
免許審査基準
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
略称規定第二条第十八項
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて…
わかりやすく言うと
取引所金融商品市場を開設する株式会社のことです(第二条第十八項)。
略称規定第百三条の二第一項・この章の中だけ
何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の…
わかりやすく言うと
株式会社金融商品取引所の議決権のうち、この章の保有の制限で数える議決権のことです。社債、株式等の振替に関する法律の規定で発行者に対抗できない株式の議決権を含み、取得や保有の態様などから内閣府令で定めるものは除きます(第百三条の二第一項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。