On the date referred to in Article 101-9, item (iv), a subscriber for shares issued upon entity conversion (excluding a person delivering the property referred to in Article 101-9, item (iii) (hereinafter referred to as "property contributed in kind" in this Division)) must pay the full amount to be paid in for the shares issued upon entity conversion for which that subscriber has subscribed, at the bank, etc. (meaning a bank, etc. as prescribed in Article 34, paragraph (2) of the Companies Act) specified by the incorporated association-operated financial instruments exchange which constitutes the place accepting payments.
On the date referred to in Article 101-9, item (iv), a subscriber for shares issued upon entity conversion (limited to a person delivering property contributed in kind) must deliver property contributed in kind that is equivalent in value to the entire amount to be paid in for the shares issued upon entity conversion for which that subscriber has subscribed.
A subscriber for shares issued upon entity conversion may not set off its obligation to make the payment prescribed in paragraph (1) or to make the delivery under the provisions of the preceding paragraph (hereinafter referred to as the "performance of contribution" in this Division) against a claim that the subscriber has against the incorporated association-operated financial instruments exchange.
The transfer of the right to become the shareholder of shares issued upon entity conversion through the performance of contribution may not be asserted against the incorporated financial instruments exchange after entity conversion.
出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融商品取引所に対抗することができない。
If a subscriber for shares issued upon entity conversion fails to make the performance of contribution, the subscriber loses the right to become the shareholder of shares issued upon entity conversion through the performance of contribution.
出資の履行
組織変更時発行株式の引受人(第百一条の九第三号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において…
出資の履行
組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百一条の九第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
出資の履行
前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同…
定義第二条第六項
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者
わかりやすく言うと
有価証券の募集、売出し、私募、特定投資家だけを相手とする売付け勧誘等の際に、人に取得させる目的で有価証券を取得したり、売れ残りを引き取る契約をしたり、行使されない新株予約権の証券を取得して行使する契約をしたりする者のことです。
略称規定第八十七条の六第一項
内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
わかりやすく言うと
金融商品市場の開設を目的にこの法律に基づいて設立された会員組織の社団(金融商品会員制法人)のうち、取引所金融商品市場を開設しているもののことです。
略称規定第百一条の二第三項・この目の中だけ
第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
わかりやすく言うと
会員金融商品取引所が組織変更をして株式会社金融商品取引所になった後の、その株式会社のことです。
略称規定第百一条の九第一項第一号・この目の中だけ
この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
略称規定第百一条の十三第一項・この目の中だけ
組織変更時発行株式の引受人(第百一条の九第三号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に…
わかりやすく言うと
会員金融商品取引所が株式会社に組織変更する際に発行する株式(組織変更時発行株式)と引換えに、金銭の代わりに出資される財産で、組織変更計画にその内容と価額が定められたもののことです(第百一条の九第一項第三号)。
略称規定第百一条の十三第三項・この目の中だけ
組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
わかりやすく言うと
会員金融商品取引所が株式会社に組織変更するときに発行する株式を引き受けた人が、払込金額の全額を払い込むこと、または金銭以外の財産で出資する人が払込金額の全額に当たる財産を給付することです。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。