検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百条の十五(裁判所による監督)

金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

前後の条文と読む