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1 条

第三条

令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和二年改正法附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(次項において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第四十三条の四第一項同じ。)同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。)
第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号調整率に経過的軽減調整率に
第四十三条の四第五項第二号調整率を経過的軽減調整率を
調整率)経過的軽減調整率)
第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号調整率に経過的軽減調整率に
第四十三条の五第五項第一号ロ調整率経過的軽減調整率

政府は、前項の調整期間を終了するに当たって、次期財政検証作成年度の翌年度が、同項の規定を適用しなかった場合における厚生年金保険法第三十四条第二項に規定する調整期間の終了年度として見込まれる年度の翌年度以後である場合には、当該翌年度から次期財政検証作成年度の翌年度までの間における前項の規定の適用によるによる保険給付への影響を勘案して必要と認められる措置その他の所要の措置を講ずるものとする。