If, in compiling the current budget status and projections report pursuant to the provisions of Article 2-4, paragraph (1), it is projected not to be possible, over the course of the period subject to budget balancing, to maintain balance in the reserve funds being retained by the government or the implementing organizations in the budget for employees' pension insurance services as the reserve funds that are necessary for ensuring that no obstacles will arise in the payment of insurance benefits at the end of the period subject to budget balancing (meaning the reserve funds in the employees' pension section of the pension special account and the implementing organization reserves provided for in Article 79-2 ), the government is to adjust the amount of insurance benefits, and, by Cabinet Order, is to specify the fiscal year that will begin the period during which the amount of insurance benefits is subject to that adjustment (hereinafter referred to as the "term under adjustment").
If, in the current budget status and projections report, it is found to be no longer necessary to implement the adjustment under the preceding paragraph, the government, by Cabinet Order, is to specify the fiscal year that will end the term under adjustment.
財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
If the government is compiling the current budget status and projections report during a term under adjustment, it must also compile a projection on the fiscal year in which the term under adjustment will end, and must publicly announce these together.
政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
財政の現況及び見通しの作成
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
調整期間
政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてそ…
運用の目的
積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章において…
略称規定第二条の四第一項
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければ…
わかりやすく言うと
政府が少なくとも五年ごとに作る、保険料、国庫負担、保険給付の費用など厚生年金保険事業の財政の収支についての現況と、財政均衡期間(作成の年以降おおむね百年間)の見通しのことです。作ったときは遅滞なく公表されます。
略称規定第二条の四第二項・この規定及び第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号の中だけ
前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
わかりやすく言うと
財政の現況及び見通しを作る年以降、おおむね百年間の期間のことです。政府は、この期間における厚生年金保険事業の財政の収支の見通しを作ります(第二条の四)。
略称規定第三十二条第一項・この規定及び第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項、第八十四条の六第二項及び附則第二十三条の三の中だけ
…次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う。
わかりやすく言うと
政府と、厚生労働大臣以外の実施機関(第二条の五に定める国家公務員共済組合や地方公務員共済組合などの機関)とを合わせた呼び名です。この法律による保険給付は、これらが行います。
略称規定第三十四条第一項
…保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
わかりやすく言うと
厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終わりに保険給付に支障が出ないだけの積立金を政府等が持ちながら、その期間を通じて均衡を保てないと見込まれる場合に、保険給付の額を調整する期間のことです。始まりと終わりの年度は政令で定めます。
略称規定第七十九条の二第一項
積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分と…
わかりやすく言うと
実施機関(厚生労働大臣を除きます)の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含みます)に当たる部分として政令で定める部分のことです。