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1 条

第三条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定に基づく、(経過措置課税期間(に規定する経過措置課税期間をいう。第三項において同じ。)のうち令和七年経過措置課税期間(に規定する令和七年経過措置課税期間をいう。次項及び第三項において同じ。)以外の各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)については、に限る。)、、及びの規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、令和七年経過措置課税期間については、中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下までにおいて「令和七年改正法」という。)に規定する旧効力消費税法をいう。以下までにおいて同じ。)」と、中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又はただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは若しくは」とあるのは「旧効力法人税法(に規定する旧効力法人税法をいう。以下までにおいて同じ。)又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、中「法第十六条第二項本文」とあるのは「本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の法人税法施行令(以下までにおいて「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、中「法第十六条第一項」とあるのは「」と、「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)(において「旧効力所得税法施行令」という。)」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法第六十五条第一項」とあるのは「旧効力所得税法(に規定する旧効力所得税法をいう。において同じ。)」と、「」とあるのは「」と、中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、中「これらの」とあるのは「当該」と、からまでの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「本文」と、中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」と、中「ただし書」とあるのは「若しくは」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法施行令」とあるのは「旧効力所得税法施行令」と、「ただし書」とあるのは「若しくは」と、中「法第十六条第三項」とあるのは「」と、中「」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「及びからまで」とする。

第一項の場合において、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。及びにおいて「令和七年改正法」という。)に規定する旧効力消費税法をいう。以下までにおいて同じ。)」と、中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、「場合(に規定する場合に該当する場合を除く。)」とあるのは「場合」と、中「法第十六条第一項」とあるのは「」と、「所得税法施行令」とあるのは「の規定による改正前の所得税法施行令」と、「法人税法施行令」とあるのは「の規定による改正前の法人税法施行令」と、「掲げる方法」とあるのは「掲げる方法(以下において「利息法」という。)」と、「所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する」とあるのは「そのリース譲渡をした日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される」とあるのは「利息法により計算される当該各年分の」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、からまでの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「本文」と、中「所得税法」とあるのは「に規定する旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「に規定する旧法人税法」と、「適用を受ける」とあるのは「例により当該リース譲渡に係る収入金額又は収益の額を計算する」と、「に係るこれらの規定に規定する」とあるのは「の日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により」とあるのは「これらの規定の例により計算した場合における」と、「総収入金額に算入される収入金額」とあるのは「収入金額」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、中「対価の額につきただし書若しくは若しくは(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)又は(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた」とあるのは「契約の解除又は他の者に対する移転(相続又は合併若しくは分割による移転を除く。)をした」と、「ただし書若しくはの規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間若しくはに規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間又はの規定の適用を受けた年の十二月三十一日」とあるのは「その解除又は移転をした年又は事業年度の末日」と、中「法第十六条第三項」とあるのは「」と、中「方法又はこれ」とあるのは「方法」と、「当該法人が(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため」とあるのは「当該法人が」と、「法第十六条」とあるのは「及びからまで」とする。

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用がある場合における消費税法第四十三条第二項及び第四十五条第五項並びに新令第二十八条第一項及び第六十二条第二項の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法(に規定する旧効力消費税法をいう。第四十五条第五項において同じ。)第十六条第三項」と、同法第四十五条第五項ただし書中「第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項」とあるのは「第十七条第一項若しくは第二項本文若しくは第十八条第一項又は」と、新令第二十八条第一項中「並びに第三十八条第二項及び第四十一条」とあるのは「、第三十八条第二項及び第四十一条の規定並びに旧効力令(消費税法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十五号)附則第三条第五項に規定する旧効力令をいう。第六十二条第二項において同じ。)及び」と、新令第六十二条第二項中「の規定」とあるのは「の規定及びの規定」とする。

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この条において「旧効力令」という。)又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡(に規定する旧リース譲渡をいう。以下この条において同じ。)につき、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該旧リース譲渡がに規定する場合に該当するものとみなして、の規定を適用することができる。

又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した同法第二条第一項第十三号に規定する事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で満了基準事業年度等(に規定する満了基準事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該旧リース譲渡に係る事業を承継させた被相続人若しくは被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人をいう。第二十二項において同じ。)若しくは分割法人(同法第二条第一項第六号に規定する分割法人をいう。第十九項及び第二十二項において同じ。)又は当該事業者が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。この場合において、当該旧リース譲渡については、に規定する場合に該当するものとみなして、の規定を適用することができる。

事業者(に規定する事業者に該当するものを除く。)が、相続又は合併若しくは分割によりの規定によりなおその効力を有するものとされる又は本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡に係る事業を承継した場合(若しくは又は若しくは(において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)には、当該事業を承継した事業者の当該事業に係る旧リース譲渡がに規定する場合に該当するものとみなして、及びの規定を適用する。この場合において、及び中「支払を受けたもの」とあるのは、「支払を受けたもの(既に当該旧リース譲渡に係る事業を承継させた被相続人又は消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人若しくは同項第六号に規定する分割法人が支払を受けたものを含む。)」とする。

又はの規定の適用がある場合におけるの規定及び第六項の規定の適用については、及び中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」と、中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外」と、第六項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日」とあるのは「の前日」と、「支払を受けたものを除く。)」とあるのは「資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」とする。

(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下第二十項までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける事業者のの規定の適用を受ける旧リース譲渡に係る未計上譲渡額(に規定する未計上譲渡額をいう。以下この条において同じ。)につきの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該未計上譲渡額のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(に規定する適用課税期間をいう。第二十項において同じ。)において、当該控除に係る資産の譲渡等につき消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。

の規定の適用を受けている事業者が、の規定の適用を受ける旧リース譲渡につきの規定の適用を受けないこととした場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

の規定の適用を受けている事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなった場合

当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなった場合

の規定の適用を受けている個人事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

当該個人事業者が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。

当該個人事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者であるとき。

当該個人事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない個人事業者であるとき。

当該個人事業者が当該旧リース譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合

の規定の適用を受けている法人が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

当該法人(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した合併法人(同法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)が同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人であるとき。

当該法人(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)が合併により消滅した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定の適用を受けない法人であるとき。

当該法人が当該旧リース譲渡に係る事業の全部を譲渡した場合

当該法人が解散又は事業の全部の廃止をした場合

前項の規定は、旧リース譲渡につきの規定の適用を受けている法人が分割によりその適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業を分割承継法人(消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)に承継させた場合について準用する。

の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合(第十二項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者がの規定の適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業を相続人が承継したときは、その死亡の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該相続人をに規定する事業者と、当該旧リース譲渡をの規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、の規定を適用する。この場合において、当該相続人の当該旧リース譲渡に係るの規定の適用については、中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその死亡した個人事業者が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その死亡の日の属する年にあっては、同日の翌日から当該年の末日までの期間の月数)」とする。

前項の場合において、同項の個人事業者のその死亡の日の属する課税期間におけるの規定の適用については、中「が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間」とあるのは「の死亡の日の属する課税期間」と、中「年又は事業年度」とあるのは「年の初日から当該死亡の日までの期間」とする。

の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該法人がの規定の適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業をその合併法人が承継したときは、当該合併の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該合併法人をに規定する事業者と、当該旧リース譲渡をの規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の当該旧リース譲渡に係るの規定の適用については、中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその合併に係る消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その合併の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)」とする。

の規定の適用を受けている法人が分割によりの規定の適用を受けている旧リース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合(第十四項において準用する第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該分割の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該分割承継法人をに規定する事業者と、当該旧リース譲渡をの規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人の当該旧リース譲渡に係るの規定の適用については、中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその分割に係る消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その分割の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)」とする。

前項の場合において、同項の分割に係る分割法人のその分割の日の属する課税期間におけるの規定の適用については、中「が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間」とあるのは「のその分割の日の属する課税期間」と、中「年又は事業年度」とあるのは「事業年度の初日から当該分割の日の前日までの期間」とする。

の規定は、第十五項、第十七項又は第十八項の規定によりの規定の適用を受けようとする事業者のその適用を受けようとする最初の適用課税期間について準用する。

の規定並びに第七項及び第十項から前項までの規定は、又はの規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡について準用する。この場合において、中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」と、中「に規定する場合のいずれか」とあるのは「に規定する場合」と、「これら」とあるのは「」と、中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分の」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の」と読み替えるものとする。

受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。