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1 条

第二十二条(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れ(に規定する控除対象課税仕入れをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合における課税仕入れに係る消費税額(に規定する課税仕入れに係る消費税額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項又は第二項の規定により計算する場合 の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係るの規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、の規定により計算する場合 当該課税期間中に行ったの規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係るニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて新令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に百分の二十を乗じて算出した金額を」とする。

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係るの規定の適用については、中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係るの規定の適用については、中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」とする。