第二十一条(国又は地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 21Transitional Measures Concerning Special Provisions for the National Government, Local Governments, etc.
Where, with respect to a taxable purchase made before the 2023 Effective Date by a corporation prescribed in Article 60, paragraph (3) of the Consumption Tax Act to which that paragraph applies, the last day of the taxable period in which the expenses for that taxable purchase are to be paid is on or after the 2023 Effective Date, the provisions then in force continue to govern the deduction of consumption tax on purchases under Articles 30 and 32 of the 2023 Consumption Tax Act for that taxable purchase.
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る五年消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。
The provisions of Article 75, paragraph (8) of the New Order apply to taxable purchases made on or after the 2023 Effective Date.
新令第七十五条第八項の規定は、五年施行日以後に行われる課税仕入れについて適用する。
略称規定附則第二条第一項
平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは…
わかりやすく言うと
令和五年十月一日のことです。平成三十年政令第百三十五号の附則で使われる呼び名です。
略称規定附則第二条第一項
平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは…
わかりやすく言うと
平成三十年政令第百三十五号の第一条によって改正された後の消費税法施行令のことです。
定義附則第五条第五項
消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)
わかりやすく言うと
消費税の計算の単位となる期間で、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度ですが、届出により三か月ごとや一か月ごとの期間にもなります。届出の効力が生じたり失われたりする際に一つの課税期間とみなされる期間も含みます(消費税法第十九条)。
定義附則第七条第一項
消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ
わかりやすく言うと
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるもののことです。給与等を対価とする役務の提供や、輸出取引などで消費税が免除されるものは除きます(消費税法第二条第一項第十二号)。
略称規定附則第十三条第一項
事業者が、新令第七十条の四の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみな…
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の第五条によって改正された後の消費税法のことです。