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第二十一条(国又は地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る及びの規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。

新令第七十五条第八項の規定は、五年施行日以後に行われる課税仕入れについて適用する。