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1 条

第十九条(登録国外事業者であった者に係る適格請求書発行事業者登録簿の登載事項及び公表)

に規定する政令で定める事項は、新令第七十条の五第一項各号に掲げる事項とする。

後段の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

国税庁長官は、五年施行日から令和十三年三月三十一日までの間、五年施行日の前日におけるの規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。附則第二十四条及び第二十五条において「二十七年改正法」という。)に規定する国外事業者登録簿に登載された事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。