検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(高額特定資産の仕入れ等に要した費用に関する経過措置)

元年適用日から令和五年九月三十日までの間に国内において事業者が行う高額特定資産(の規定による改正後の消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。附則第十二条第二項及び第十四条第四項において同じ。)又は保税地域から引き取られる高額特定資産に該当する課税貨物(同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第十四条第四項において同じ。)に係るの規定による改正後のの規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けたに規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「」とあるのは「法第三十条第一項」と、同項第二号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けたに規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」とする。

令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間におけるの規定による改正後のに規定する調整対象自己建設高額資産に係るの規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けたに規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「し、」とあるのは「し、」とする。