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1 条

第十六条(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する手続)

若しくは又はの規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受けて、消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書又は同法第四十五条第一項の規定による申告書若しくは同法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する事業者は、これらの申告書に、経過措置規定の適用を受ける旨を付記するとともに、課税標準の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

の規定による届出書の記載事項は、財務省令で定める。