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1 条

第十四条(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する経過措置)

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「十営業日経過措置」という。)の適用を受けようとする事業者が、一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る課税資産の譲渡等(に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の税込価額(に規定する税込価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分しているときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ十営業日経過措置を適用することができる。この場合において、中「行った課税資産の譲渡等(」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下において同じ。)に係る課税資産の譲渡等(」と、「を当該適用対象期間における」とあるのは「を当該適用対象期間における当該適用対象事業に係る」と、中「課税資産の譲渡等」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税資産の譲渡等」とする。

卸売業(に規定する卸売業をいう。次項において同じ。)又は小売業(に規定する小売業をいう。次項において同じ。)に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「仕入割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分して仕入割合による区分経過措置を適用するものとする。この場合において、中「行った卸売業及び小売業」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下において同じ。)」と、「おける卸売業及び小売業」とあるのは「おける当該適用対象事業」と、中「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。

卸売業又は小売業に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額(に規定する課税貨物に係る税込引取価額をいう。以下この項において同じ。)についてのみの規定(以下この項において「売上割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額と当該対象事業以外の事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額を区分して売上割合による区分経過措置を適用するものとする。この場合において、中「卸売業(に規定する卸売業をいう。以下において同じ。)及び小売業(に規定する小売業をいう。以下において同じ。)」とあるのは「適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下において同じ。)」と、「当該課税仕入れ」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税仕入れ」と、「当該課税貨物」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税貨物」と、「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。

の事業者が国内において行った調整対象固定資産(消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ及び保税地域から引き取った調整対象固定資産に該当する課税貨物については、の規定は、適用しない。