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第十三条(元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税標準の計算等に関する経過措置の適用対象とならない課税資産の譲渡等の範囲)

に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、からまで、本文及び本文、、、、(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)並びに並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文及び第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等とする。