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1 条

第十一条の二(飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

飲食料品の譲渡(又はの規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)を行うの規定の適用を受ける事業者の元年適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この項及び次条において同じ。)から令和五年九月三十日の属する課税期間までの各課税期間における次に掲げる事業については、消費税法施行令第五十七条第五項第二号に規定する第二種事業として、の規定を適用する。

農業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

林業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

漁業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

元年適用日から令和五年九月三十日までの間における前項の規定の適用については、同項中「又はの規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、「行う新法」とあるのは「行うの規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)」とする。