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1 条

第十三条(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れにつき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の末日又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税については、に規定する税率による。

附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係るからまで並びに及びの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。