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13 条

第十二条(仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に支出する費用(法第七条第一項第一号から第四号までの規定(同項第三号にあつては、貨物の輸送に係る部分に限る。)又は第十七条第二項第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号の規定に掲げる資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合及び国内以外の地域において資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合に支出する費用を除く。以下この項において同じ。)について法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額を計算する場合において、当該費用の額を国内における当該課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)と当該課税仕入れに係る支払対価の額以外のものとに区分することが困難な科目(製造原価その他これに準ずる原価にあつては、これらの原価を構成する科目)で特定科目以外の科目があるときは、当該科目に属する費用の額については、当該費用の全額は、国内において行つた課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして、当該課税仕入れに係る消費税額を計算することができる。

前項に規定する特定科目とは、人件費、保険料(共済掛金その他保険料に類するものを含む。)、租税公課、寄附金(補助金を含む。)、地代、支払利息(手形の割引料、保証料その他これらに類するものを含む。)及び損害賠償金その他の補償金の属する科目並びに土地(土地の上に存する権利を含む。)及び法別表第一第二号に規定する有価証券その他これに類するものの取得の対価の額の属する科目とする。

第一項に規定する費用を支出する基因となつた行為が法附則第二条第二項若しくは第三項若しくは第三条第五項又はの規定により適用日前に行われたものとみなされるものに係る費用の額については、一の取引に係る費用の額が百万円以下である場合に限り、第一項に規定する費用の額に含まれるものとする。

第十三条(課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日の属する課税期間の末日までに法第三十条第三項第二号の承認を受けることができなかつたことにつきやむを得ない事情がある場合において、適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。

第十四条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等の記載事項に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた課税仕入れ(第四十九条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを除く。)については、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

適用日から平成元年九月三十日までの間に事業者に対し他の事業者が行う課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付される請求書、納品書その他これらに類する書類については、法第三十条第九項第一号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第七項の請求書等に該当するものとみなす。

第十五条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割に係る課税期間等に関する経過措置)

第五十五条の規定は、施行日の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。

第五十五条第一項第二号から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

第十六条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が法第三十七条第一項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第三十七条第一項の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

第十七条(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等(第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)については、の規定によりの帳簿に記載することとされている事項のうちに掲げる事項は、の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

第十八条(限界控除の適用がない分割に係る課税期間に関する経過措置)

第六十条の規定は、施行日の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。

第六十条第一項各号の規定の適用がある場合において、ロに規定する分割子法人の当該課税期間の末日以前一年以内に終了した当該分割に係る分割親法人の各課税期間のうち最初の課税期間の初日又はロに規定する分割親法人の当該課税期間の末日以前一年以内に終了した当該分割子法人の各課税期間のうち最初の課税期間の初日が施行日前であるときは、法が当該課税期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

第六十条第二項から第四項までの規定(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る課税期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

第十九条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

第七十五条第三項から第七項までの規定は、適用日以後に受け入れるこれらの規定に規定する特定収入について適用する。

第十九条の二(農業協同組合中央会の特例)

法附則第十九条の二に規定する政令で定める法令は、法その他の消費税に関する法令とする。

第二十条(砂糖類の戻入れの承認に係る申請の手続等)

の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

承認を受けようとする場所の所在地

その他参考となるべき事項

国税庁長官は、の承認をする場合にはその旨、の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

第二十一条(第二種の物品の戻入れの承認に係る申請の手続等)

前条第一項の規定はの承認を受けようとする者について、前条第二項の規定はの国税庁長官の承認について、それぞれ準用する。

第二十二条(トランプ類の戻入れの承認に係る申請の手続等)

附則第二十条第一項の規定はの承認を受けようとする者について、附則第二十条第二項の規定はの国税庁長官の承認について、それぞれ準用する。

第二十三条(特別会計を設けて行う事業とみなされる合併特例区の事業の範囲)

(合併特例区)の合併特例区が一般会計に係る業務として行う第七十二条第二項第三号の事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。