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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十条から第二十二条までの規定は、平成元年三月一日から施行する。

第二条(旅客運賃等の範囲等)

法附則第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)

映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金

競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金

美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

法附則第二条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定されるものとする。

電気の供給

ガスの供給

水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

法附則第二条第二項に規定する電気通信役務の提供

熱供給((定義)に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給

法附則第二条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第三条(工事の請負に係る契約に類する契約の範囲等)

法附則第三条第一項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

法附則第三条第二項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

法附則第三条第三項に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法第二条第五項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

第四条(予約販売に係る書籍等に関する経過措置)

法の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡される書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡が適用日以後に行われるときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分については、消費税を課さない。

不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が適用日前であるものの譲渡が適用日以後に行われる場合には、当該新聞又は雑誌に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。

通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、施行日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用日前に申込みを受けて当該提示した条件に従つて適用日以後に商品を販売するときは、当該商品に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。

事業者が、前三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る書籍、新聞その他の物品を譲り受けた場合には、適用日前に当該書籍、新聞その他の物品を譲り受けたものとみなす。

第五条(輸出物品販売場の許可に関する経過措置)

法附則第四条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

届出者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等)

法附則第四条に規定する許可を受けている輸出物品販売場の所在地及び当該許可を受けた年月日

適用日以後に輸出物品販売場において非居住者に対し譲渡を行おうとする物品の品名

その他参考となるべき事項

第六条(公共法人等の事業年度に係る届出に関する経過措置)

適用日において、第三条第二項に規定する法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行つている場合には、適用日以後二月以内に、同項に規定する会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

前項の規定による届出をすべき公共法人等がその届出をしない場合には、第三条第二項の規定による届出をしないものとみなして、同条第三項又は第四項の規定を適用する。

第七条(納税義務の免除の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)

事業者が法第九条第四項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第九条第四項の規定を適用する。この場合において、同条第六項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

第八条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

、第二十二条第六項及び第二十三条第七項から第九項までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する第一次相続、他の合併及び他の分割があつた場合について適用する。

第二十二条第六項及び第二十三条第七項から第九項までの規定の適用がある場合において、第二十二条第六項に規定する他の合併及び第二十三条第七項から第九項までに規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

第九条(適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)

法附則第八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第十条(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

第四十条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する売掛金等の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する買掛金等の額について適用する。

第十一条(普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)

法附則第十一条第二項に規定する政令で定める乗用自動車は、当該乗用自動車を保税地域から引き取る者が、当該乗用自動車がその引取り前に一年以上使用されていたものであることを証する書類を当該保税地域を所轄する税関長に提示して確認を受けたものとする。

事業者が、法附則第十一条第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)につき法第十六条第一項に規定する延払条件付販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で、法附則第十一条第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税については、同条第三項に規定する税率による。

普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の前項に規定する税率が適用される同項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る法第四十二条第一項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び法第四十五条第一項の規定による申告書については、法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

法附則第十一条第一項に規定する期間内に保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る法第四十七条第一項及び第二項の規定による申告書については、同条第一項中「課税標準である金額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

法附則第十一条第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車に係る第五条の規定の適用については、同条中「百三分の百」とあるのは、「百六分の百」とする。