検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日の属する課税期間の末日までに法第三十条第三項第二号の承認を受けることができなかつたことにつきやむを得ない事情がある場合において、適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。