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1 条

第十二条(仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に支出する費用(法第七条第一項第一号から第四号までの規定(同項第三号にあつては、貨物の輸送に係る部分に限る。)又は第十七条第二項第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号の規定に掲げる資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合及び国内以外の地域において資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合に支出する費用を除く。以下この項において同じ。)について法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額を計算する場合において、当該費用の額を国内における当該課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)と当該課税仕入れに係る支払対価の額以外のものとに区分することが困難な科目(製造原価その他これに準ずる原価にあつては、これらの原価を構成する科目)で特定科目以外の科目があるときは、当該科目に属する費用の額については、当該費用の全額は、国内において行つた課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして、当該課税仕入れに係る消費税額を計算することができる。

前項に規定する特定科目とは、人件費、保険料(共済掛金その他保険料に類するものを含む。)、租税公課、寄附金(補助金を含む。)、地代、支払利息(手形の割引料、保証料その他これらに類するものを含む。)及び損害賠償金その他の補償金の属する科目並びに土地(土地の上に存する権利を含む。)及び法別表第一第二号に規定する有価証券その他これに類するものの取得の対価の額の属する科目とする。

第一項に規定する費用を支出する基因となつた行為が法附則第二条第二項若しくは第三項若しくは第三条第五項又はの規定により適用日前に行われたものとみなされるものに係る費用の額については、一の取引に係る費用の額が百万円以下である場合に限り、第一項に規定する費用の額に含まれるものとする。