1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act; provided, however, that the provisions of Articles 20 through 22 of the Supplementary Provisions come into effect on March 1, 1989.
この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十条から第二十二条までの規定は、平成元年三月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。