When the Minister of Justice finds that an investigation body violates the provisions of Article 946, the minister may order the investigation body to carry out electronic public notice investigations or to take necessary measures to improve the method of electronic public notice investigation or the method of any other business.
略称規定第九百四十一条第一項・この節の中だけ
…公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し…
わかりやすく言うと
会社が電子公告をするときに、その内容が公告期間中、不特定多数の人が見られる状態に置かれているかどうかを調べる者として、法務大臣の登録を受けた者のことです。
略称規定第九百四十二条第一項・この節の中だけ
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
電子公告をする会社が、公告期間中その内容が誰でも受け取れる状態に置かれているかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に求める調査のことです(第九百四十一条)。定時株主総会後の貸借対照表の公告は対象外です。