検索

条文、法令、用語を検索します

11 条

内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

前項の暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、暗号資産交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、暗号資産交換業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。

不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

内閣総理大臣は、暗号資産交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は暗号資産交換業者を代表する取締役若しくは執行役(外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該暗号資産交換業者から申出がないときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項若しくは第八項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

内閣総理大臣は、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第四節 雑則

暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

民法第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。

第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

暗号資産交換業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該暗号資産交換業者の関係者は、当該暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の暗号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したとき。

暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。

暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

暗号資産交換業者が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に暗号資産仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに暗号資産仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受ける以前に行っていた暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、これらの登録を受ける以前に行っていた暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。

暗号資産交換業者について、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。

第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。