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1 条

第九百四十三条(欠格事由)

次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

までに改正(令和八年法律第六十四号)

この節の規定若しくは、金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項、及び、、、(並びに及びにおいて準用する場合を含む。)、(並びに、及びにおいて準用する場合を含む。)、、、、、、(において準用する場合を含む。)及び、(において準用する場合を含む。)、、(において準用する場合を含む。)、、、、(において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項、、銀行法第四十九条の二第二項及び第五十二条の六十の三十六第七項(及びにおいて準用する場合を含む。)、及び、、、、、、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに(において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

前後の条文と読む