検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九百十六条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項

合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項

合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項

合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項

前後の条文と読む