If a bond-issuing company, bond administrator, assistant bond administrator or bondholder submits a proposal with respect to any matter that is the purpose of a bondholders meeting (in the case of an assistant bond administrator, concerning the consent of the bondholders meeting provided in Article 711, paragraph (1) applied mutatis mutandis pursuant to Article 714-7), if all persons who may vote with respect to the matter manifest their intention to agree to relevant proposal in writing or using an electronic or magnetic record, it is deemed that a resolution to approve relevant proposal has been passed at the bondholders meeting.
The bond-issuing company must keep the document or electronic or magnetic record referred to in the preceding paragraph at its head office for a period of ten years from the day when the resolution at the bondholders meeting is deemed to have been passed pursuant to the provisions of the preceding paragraph.
The bond administrator, assistant bond administrator and bondholders may make the following requests at any time during the business hours of the bond-issuing company:
社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
a request to inspect a copy of the document of the preceding paragraph or to copy the document;
前項の書面の閲覧又は謄写の請求
a request to inspect or copy anything which displays matters recorded in electronic or magnetic records referred to in the preceding paragraph in accordance with methods prescribed by the applicable Order of the Ministry of Justice.
If a resolution at the bondholders meeting is deemed to have been approved pursuant to the provisions of paragraph (1), the provisions of Article 732 through the preceding Article (excluding Article 734, paragraph (2)) does not apply.
第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。
定義第二十六条第二項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
略称規定第六百八十二条第一項・この編の中だけ
社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され…
わかりやすく言うと
社債を発行した会社のことです。社債権者(無記名社債の社債権者を除きます)は、この会社に、自分についての社債原簿の記載事項を書いた書面の交付などを請求できます。
意思表示
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができ、錯誤が意思表示をした人の重大な過失によるときは、原則として取り消すことができません(同法第九十五条第一項から第三項まで)。錯誤や詐欺による取消しは、そのことを知らず、知らないことに過失もない第三者に対しては主張できません(同法第九十五条第四項・第九十六条第三項)。詐欺又は強迫による意思表示も取り消すことができ、第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります(同法第九十六条第一項・第二項)。代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(同法第九十九条第一項)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項第一号)。
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。