第六百九十条(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
Article 690Entering or Recording Information Required to Be Entered in the Bond Register without a Request from Bondholders
In a case as provided in one of the following items, a bond-issuing company must enter or record in the bond register the information that is required to be entered in the bond register with respect to the bondholder referred to in that item:
if the bondholders have acquired the bonds of relevant bond-issuing company;
if the bondholders have disposed of own bonds held by the bond-issuing company.
The provisions of the preceding paragraph do not apply to any bearer bond.
定義第二条第一項第二十三号・法令全体に適用
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
略称規定第六百八十一条第一項・この章の中だけ
会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
わかりやすく言うと
社債を発行した会社が作る社債原簿に記載または記録しなければならない事項のことで、社債の種類、総額と各社債の金額、払込みの額と日、社債権者(無記名社債の社債権者を除きます)の氏名と住所、その取得日、社債券の番号などと、法務省令で定める事項です。
略称規定第六百八十二条第一項・この編の中だけ
社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され…
わかりやすく言うと
社債を発行した会社のことです。社債権者(無記名社債の社債権者を除きます)は、この会社に、自分についての社債原簿の記載事項を書いた書面の交付などを請求できます。