検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十九条(招集手続の省略)

前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

前後の条文と読む