1 条
If the court has appointed a liquidator under the provisions of Article 647, paragraphs (2) through (4), the court may prescribe the amount of the remuneration that the liquidating membership company pays to relevant liquidator.
裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「清算持分会社」
略称規定第六百四十五条第一項
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散した場合や、設立の無効・取消しの判決が確定した場合に清算をする持分会社のことです(合併で消滅する場合などを除きます)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。