1 条
第六百五十二条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
Article 652Liquidators' Liability for Damages to Liquidating Membership Companies
If liquidators fail to discharge their duties, the liquidators are jointly and severally liable to compensate the liquidating membership company for losses arising as a result.
清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「清算持分会社」
略称規定第六百四十五条第一項
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散した場合や、設立の無効・取消しの判決が確定した場合に清算をする持分会社のことです(合併で消滅する場合などを除きます)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。